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シックハウス症候群の対策は万全!

  シックハウス症候群とは?
 シックハウス症候群シックハウス症候群とは、新築やリフォームした建物に入居した際、目がチカチカする、 喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がする等の症状です。
 近年建物の気密性が高くなり、建材や家具に多用されている接着剤等から発散されたホルムアルデヒドやVOD(トルエン、キシレンその他)等の有機化合物が、屋外に排出されず、体内に吸収されることが原因の一つと考えられています。
 その様な濃度が高い空間に長期間滞在することは、健康を害する恐れがありますので、建物の新築、リフォームの際は使用材料の選定や換気を考慮した シックハウス対策 が重要となってきます。
  法律でのシックハウス対策
 平成15年7月1日に建築基準法が改正され、シックハウス の原因となる化学物質の室内濃度を下げる為、建築物に使用する建材の規制や、換気設備 の設置義務化が制度化されるようりなりました。
 国土交通省の「改正建築基準法に基づくシックハウス対策コーナー」 でも詳細がご覧になれます。
  ホルムアルデヒド対策
【対策1】
内装仕上げの制限内装仕上げの制限:内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。
規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。
木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒド を含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など。

【対策2】
換気設備設置の義務付け換気設備設置の義務付け:シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒド を発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散がある為、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。 例えば住宅の場合換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。
※換気回数0.5回/hとは、1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わることをいいます。

【対策3】
天井裏などの制限:天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒド の流入を防ぐため、次の(1)〜(3)のいづれかの措置が必要となります。
(1)建材による措置 天井裏などに第1種・第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない。(F☆☆☆以上とする)
(2)気密層・通気止めによる措置 気密層、または通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する。
(3)換気設備による措置 換気設備を居室に加えて、天井裏なども換気できるものとする。

  クロルピリホス対策
 クロルピリホスは有機リン系のシロアリ駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されます。
資料のご請求やご質問、リフォームや新築計画など、住宅に関するご相談は、お気軽にお問い合せください。